骨折の整体の適応外である。「急に痛くなった!これは、骨が折れているかも?」 こういう時は、あしたば整体に限らず、おそらくはほとんどの手技療法で適応外だと思われます。当然、当院では適応外です。
整骨院は骨折の後療法という名目で、電気治療や固定の管理などを行います。 しかし、これは整復したあとの骨癒合を促進する目的のものです。
骨折の整復には必ず、画像診断を行いながら、骨の断片を本来の位置に戻すことが重要です。この整復を、レントゲンも観ずに長年の経験や感触などで行う、猛者の先生がたまにいらっしゃいます。
40年前、50年前はポータブルのレントゲンなどを使い、柔道整復師が骨が折れているものの整復を行っていた歴史があります。 しかし、現在では画像診断の医療機器も発達し、整形外科の医師も大勢いらっしゃいます。
そのため、無理に柔道整復師が骨折の整復をすることはありません。きちんと、医師の診断のもと適切に対処することが求められます。
当然、骨折か捻挫ではっきりしない場合に整骨院などで診てもらう事はあります。そういう意味で整骨院は骨折の応急処置を認められています。 但し、あくまで応急処置なので、その後の診断は医師が行うのが適当です。
整体などの骨格矯正では、骨の位置を整える技術であって、骨折を整復する技術ではありません。 したがって、骨が折れている場合、整体は適応外となります。
また、骨が折れると、強い痛みのため、周囲の筋肉に力が入ってしまい、上手く骨格矯正が出来ません。 痛みがあるときの整体は効果が薄いのは、以前もご紹介しましたが、同様の理由で骨折している時も整体の効果は薄くなります。
上記の理由により、画像診断のもと、骨の画像による異常は無いけど、痛みがある場合などで整体を活用されると良いと思います。 TOPに戻る